「会員の資格」が信用金庫法に定められています。まず、この規定に該当する方でなければ会員にはなれません。そして、「会員加入の手続き」が興能信用金庫の定款に定められています。以下のご参考をご覧下さい。
詳しくは興能信用金庫の本支店の窓口で受け付けておりますので、お問い合わせください。
<ご参考>
- 信用金庫法(第10条)
信用金庫の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。ただし、第1号または第2号に掲げる者に該当する個人にあってはその常時使用する従業員の数が300人を超える事業者を除くものとし、第1号または第2号に掲げる者に該当する法人にあってはその常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本の額または出資の総額が政令で定める金額(9億円)を超える事業者を除くものとする。- その信用金庫の地区内に住所又は居所を有する者
- その信用金庫の地区内に事業所を有する者
- その信用金庫の地区内において勤労に従事する者
- 前3号に掲げる者に準ずるものとして内閣府令(その信用金庫の地区内に事業所を有する者の役員及びその信用金庫の役員とする)で定める者
- 興能信用金庫定款(第10条)
会員となろうとする者は、次に掲げる事項を記載した加入申込書をこの金庫に差し出し、その承諾を得なければならない。- (1)引き受けようとする普通出資口数
- (2)この金庫の地区内に住所又は居所を有する者は、その氏名又は名称及び住所又は居所
- (3)この金庫の地区内に事業所を有する者は、その氏名、名称又は商号、事業所の所在地、常時使用する従業員数及び法人にあってはその資本金の額又は出資の総額
- (4)この金庫の地区内において勤労に従事する者は、その氏名及び住所又は居所並びに勤務所の名称及び所在地
- (5)この金庫の地区内に事業所を有する者の役員は、その氏名及び住所又は居所並びに事業所の名称及び所在地、この金庫の役員は、その氏名及び住所又は居所
- (6)この金庫の地区内に転居することが確実と見込まれる者(信用金庫法施行規則で定める売買契約又は請負契約を締結した者に限る。)は、その氏名及び住所又は居所
- (7)暴力団員等(別表3第1項に規定する暴力団員等をいう。)に該当しないこと、及び別表3第2項各号の1に該当しないことの表明、並びに将来にわたっても該当しないことの確約
- (8)自ら又は第三者を利用して別表4第3項各号の1に該当する行為を行わないことの確約
2 会員となろうとする者が法人である場合には、前項の加入申込書に登記事項証明書その他法人格を証する書面を添付しなければならない。