2025年4月より、マイナンバー制度に関する新しい法律(口座管理法・口座登録法)に基づくお手続きが開始となります。
口座管理法とは
2025年4月より、「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」(口座管理法)に基づいて以下の届出書等をそれぞれ当金庫にご提出いただくことにより、お手続きが可能となります。
- お客さまのご意思に基づき、一度に複数の金融機関の預貯金口座に対し個人番号(マイナンバー)をお届出。
(なお、2025年4月までは、引き続き当行の預金口座へのお届出のみが可能です。) - 災害発生時、個人番号(マイナンバー)を利用して、他の金融機関にお持ちの預貯金口座についての照会。
(該当の金融機関に個人番号(マイナンバー)をお届出済みであることが前提となります。) - 相続のお手続きにおいて、ご相続人より、被相続人を名義人とする他金融機関の預貯金口座有無の照会。
(被相続人の該当の金融機関に個人番号(マイナンバー)をお届け済みであることが前提となります。)
口座管理法(デジタル庁リーフレット)
マイナンバーを届けることが出来ない金融機関(特定金融機関)について|デジタル庁 (digital.go.jp)
口座登録法とは
「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」(口座登録法)に基づいて、預貯金口座をあらかじめ国に登録して個人番号(マイナンバー)と紐づけすることにより、年金、児童手当や所得税の還付金等、幅広い給付金についてスムーズな申請・給付を受けられます。
各種給付金の受取口座のことを「公金受取口座」と呼びます。
マイナンバーカードをお持ちのかたは、政府が運営するウェブサイトのマイナポータルから、「公金受取口座」を登録することができます。
2025年4月以降、 金融機関でも公金受取口座の登録が可能となります。
公金受取口座登録制度|デジタル庁 (digital.go.jp)
<個人番号(マイナンバー)をお届け済みのお客さま>
既に個人番号(マイナンバー)をお届けいただいているお客さまにつきましては、これまでにお届けいただいた個人番号(マイナンバー)を、口座管理法の利用目的にも使用させていただきます。
災害発生時や相続時の照会をお申込みいただく際には、改めて口座管理法の利用目的に同意の上、お申込みを承ります。
個人情報の利用目的に関する説明書・特定個人情報等の利用目的に関する説明書
マイナンバー制度については、デジタル庁お問合せ先へご連絡することも可能です。
マイナンバー制度に関するお問合せ|デジタル庁 (digital.go.jp)