ご利用いただける方 |
法人及び個人の方 |
お預け入れ金額 |
1,000万円以上(1円単位) |
お預け入れ期間 |
- 定型方式…1ヵ月、3ヵ月、6ヵ月、1年、2年、3年、4年、5年(預入時の申し出により自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱いができます。)
- 期日指定方式…1ヵ月超5年未満
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お預け入れ方法 |
一括預入 |
払戻しの方法 |
満期日以降に一括して払戻します。 |
適用金利 |
- 固定金利
- 預入時の店頭表示金利を適用します(金利一覧)。
- 自動継続の場合は、継続日における店頭表示の利率を適用します。
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お利息の計算方法 |
預入日から解約日の前日までの日数について、付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算 |
お利息の支払い方法 |
- 預入期間2年未満のものは満期日以降に一括してお支払いします。
- 預入期間2年以上のものは中間利払(満期日の1年前の応当日までに到来する、預入日から1年毎の応当日)に、予め指定された口座に約定利率の70%を入金し、利息の残額は満期日以降に一括してお支払いします。
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税金 |
- 個人の利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
- 平成25年1月1日~平成49年12月31日までに受け取る利息については、復興特別所得税が追加課税され20.315%の税金がかかります。
- 法人は総合課税となります。
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手数料 |
― |
中途解約時の取扱い |
- この預金は原則として中途解約できません。やむをえず中途解約する場合には、預入日から解約日の前日までの日数及び解約日における普通預金利率により計算した利息とともにお支払いします。
- 中間利払後に期限前解約が生じた時は、中間利払済の利息額と当該解約利息との差額を精算します。
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付加できる特約事項 |
― |
その他 |
- 中間利払後に中途解約を行うと解約差金が生じる場合があります。
- 満期日以降の利息は、解約日又は書替継続日における普通預金利率により計算します。
- 預金保険制度の対象預金として、元本1,000万円までとその利息が保護されます(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)。
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