「令和6年能登半島地震」で被害に遭われた個人のお客さまにつきましては、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の適用が可能となりました。
地震の影響で住宅ローンなどの返済が困難となったお客さまが、本ガイドラインを利用することで、一定の要件の下、住宅ローンなどの債務の免除や減額を受けることができる場合があります。
当庫でもご相談を受付けておりますので、 電話相談窓口までお問合せください。
金融庁
今般の災害で住宅ローンなどの返済にお困りの被災者(個人)の皆様に対応するため、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を活用することにより、住宅ローンなどの免除・減額を申し出ることができます。
https://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake202401/press.html#04
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