日頃は当金庫をご利用いただき誠にありがとうございます。
さて、平成27年9月に公布された「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(改正番号法)」等に基づき、預貯金口座へのマイナンバー(個人番号・法人番号)の付番が平成30年1月1日から開始されます。
この法令改正を受け、個人情報保護法第15条第2項および第18条第3項を踏まえ、預貯金口座へのマイナンバー(個人番号)を付番する事務が、平成30年1月1日か
ら当金庫の特定個人情報の利用目的に追加となります。
従いまして、平成30年1月1日以降、新規で預金口座を開設されるお客さま、あるいは預金口座をお持ちで海外送金、投資信託等のお取引がないお客さまにつきましても、マイナンバー(個人番号)提出へのご協力をお願いいたします。
なお、預金口座への付番を目的としたお客さまによるマイナンバーのご提出は任意です。
以 上
承認番号29-070