当金庫におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策について

お客様各位

当金庫におけるマネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策に係る対応について

 マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融(以下、「マネロン等」という。)とは、犯罪や不当な取引で得た資金を、正当な取引で得たように見せかけたり、多数の金融機関を転々とさせることで、資金の出所をわからなくしたりする行為や、テロの実行支援等を目的としてテロリスト等に資金を渡す行為及び核兵器等の大量破壊兵器の拡散に関与する者へ資金を渡す行為を指します。
 当金庫では、こうしたマネロン等の手段にサービスが悪用されることを防止し、お客様に安心・安全にサービスをご利用いただけるよう、「犯罪収益移転防止法」を始めとする関係法令、金融庁が公表する「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」等を遵守し、引き続きマネロン等対策の取組みの強化に努めていきます。
 取組みの一環として、お客様とのお取引に際し、従来よりも詳しいご説明を求め、お取引目的の確認、資産及び収入の状況等について資料の提出や質問へのご回答を求める場合があります。また、お取引の際以外にも、過去のお取引内容等に応じて、お客様の情報について、郵送書類や電話等で再度確認を実施する場合があります。これらについて、お客様にご回答いただけない場合又はご回答の内容等に応じ、お取引をお受けいたしかねる、又は一部お取引を制限させていただくことがございます。
 なお、お客様のお取引が、『犯罪収益の移転の危険性が高いものとして、「疑わしい取引」※に該当する可能性がある取引』であると判断した場合、追加のご説明や資料のご提出を求めることがあります。
 お客様にはご不便をお掛けすることがございますが、何卒趣旨をご理解いただくとともに、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

令和6年3月
興能信用金庫

【用語】
•犯罪収益移転防止法
犯罪による収益の移転防止に関する法律。マネロン等対策のため、金融機関等が実施する取引時確認、取引記録の保存、疑わしい取引の届出の義務等を定める法律
•マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン
金融機関等におけるマネロン等対策の基本的な考え方を明らかにし、有効な対策の実施を促す観点から金融庁が金融機関等向けに公表しているガイドライン

【参考】
•金融庁「金融機関におけるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策について」
https://www.fsa.go.jp/policy/amlcftcpt/index.html
•一般社団法人全国信用金庫協会「信用金庫をご利用のお客様へのお知らせ」
https://www.shinkin.org/attention/money_londering.html

※「疑わしい取引の届出」は、マネロン等を防止するための対策の一つであり、信用金庫をはじめとする金融機関等から犯罪収益に係る取引に関する情報を集めて捜査に役立てることを目的とする制度です。

「疑わしい取引」に該当する取引の例

  1. 多額の現金・小切手による入出金を伴う取引(お客様の業種や職業、これまでの取引内容等に見合わない場合)
  2. 現金・小切手を伴い、短期間のうちに頻繁に行われる取引で、入出金総額が多額のもの
  3. 多量の少額貨幣(外貨を含む)により入金や両替を行う取引
  4. 架空、他人、実体が無い法人との疑いがある口座を使用した取引
  5. 匿名または架空と思われる名義での送金を受ける口座の取引
  6. 多数の口座を保有しているお客様の口座を使用した取引
  7. 当該営業店で取引をすることについて明らかな理由がないお客様に係る口座を使用した入出金
  8. 開設後、短期間での多額・頻繁な入出金を経て、解約・休止した口座の取引
  9. 通常は資金の動きがないにもかかわらず、突如多額の入出金が行われた口座の取引
  10. 口座から現金で払い戻した直後に、その現金を送金する取引
  11. 多数の者に頻繁に送金を行う口座の取引(送金を行う直前に多額の送金を受ける場合)
  12. 多数の者から頻繁に送金を受ける口座の取引(送金を受けた直後に多額の送金または出金を行う場合)
  13. 口座開設時に確認した取引を行う目的、職業又は事業の内容等に照らし、不自然な態様・頻度で行われる取引
  14. 金融庁及び財務省が公表している「疑わしい取引の参考事例」に示された取引

以上